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佐藤会計資産対策ニュース

2011年3月号 賃貸用アパートのカーテンの取替費用

 こんにちは。

 国会迷走のせいで、日切れ法案の期限切れや相続税の増税案がずれこみそうです。時間がたってもすべての法案が通るか、あるいは一部の法案しか通らないかで今後の相続税額や相続対策も変わって来ます。慎重に経過をチェックする必要がありますね。

 さて、今回は「賃貸用アパートのカーテンの取替費用」について書かせていただきます。

<質問>

 私は、木骨モルタル造りの賃貸用アパートを2棟(間取り2K・各14戸)所有しています。近隣に賃貸用のワンルームマンションが建築され、入居者募集の競争が厳しくなってきました。 そこで、2棟の賃貸用アパートの全室のカーテンをすべて取り替えることとしました。その費用として、4,760,000円(1室・2枚1組85,000円)の支払を予定していますが、必要経費として処理して差し支えないでしょうか。

<回答>

 カーテンは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一)におきまして、「器具及び備品」の「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の中に、「カーテン、座ぶとん、寝具、丹前(いやー古いですね)その他これらに類する繊維製品」として記載され、耐用年数3年とされています。そこでまず基本的には減価償却資産に該当し、3年間にわたって減価償却費を必要経費に算入する、ということになります。

 しかしながら、取得価額が10万円未満の減価償却資産については、それを事業の用に供した年度において、その全額を必要経費とすることができ、その取得価額の判定に当たっては、通常1単位として取引される単位ごとに行うこととされています。

 そうしますと、カーテンは1枚では独立した機能等を有しませんので、一般的には1組として使用される1室ごとの単位をもって、取得価額の判定を行うことが相当と考えられます。

 したがって、この賃貸用アパートの1室ごとのカーテンに係る取得価額は85,000円ということですから、10万円未満ということになり、消耗品として一時の必要経費に算入することができます。

 たとえば事業用資産として工場などを貸し付けている場合、天井の蛍光灯の取替等についても同様な考え方となります。

 節税を意識しながら、保有資産の付加価値を上げることが大事ですね。

《参考》 国税庁・《質疑応答事例(法人税)》
      「ワンルームマンションのカーテンの取替費用」

2011年3月号

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・資産対策ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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