vol.263 宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱い
こんにちは。
新聞・ニュースは、米軍基地の移設問題と宮崎県の口蹄疫被害とを連日のように報道しています。加えて今日の朝刊では、魚雷による撃沈事件に対し韓国が北朝鮮に厳しい姿勢で臨むことが伝えられています。何かのきっかけで両国が戦時体制に突入することも十分考えられる事態となりましたが、鳩山政権は迷走し続けています。我が国はホントに大丈夫なんでしょうか?
さて、国税庁が「宮崎県口蹄疫被害義援金」についての課税上の取扱いをホームページに公表しました。
1.宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱い
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法及び法人税法に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
【寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算】
- (1)個人が義援金を支払った場合
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円=寄附金控除額
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
- (2)法人が義援金を支払った場合
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。
2.上記の適用を受けるための手続き
- 所得税 :
- 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。
- 法人税 :
- 確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。
赤松農林大臣をはじめとする政府対応の遅れが被害に拍車をかけたと非難されています。なんとか損失を最小限にとどめることは出来ないのでしょうか?
2010年5月20日号(263号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。