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佐藤会計タックスニュース

vol.325 原発事故被害者の東電からの賠償金

 こんにちは。

 早くも12月です。いつものことながら、1年は本当に早いですね。

 さて、国税庁が、東京電力から支払われる賠償金の所得税について、その取り扱いを発表しました。

  1. 非課税となる賠償金
     避難生活等による精神的損害、生命・身体的損害、検査費用(人)、放射線被曝、避難・帰宅費用、一時立入費用、検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの、財物価値の喪失又は減少等(※)
    ※棚卸資産に対する賠償金は、事業所得の収入金額となります。
  2. 事業所得等の収入金額になる賠償金(つまり非課税にならないものですね)
     必要経費を補てんするものや営業損害の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になります。
    1. 以下の損害に対して支払を受ける賠償金(必要経費を補てんするもの)
      1. 営業損害のうち、追加的費用に係るもの
      2. 検査費用(物)のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの
    2. 以下の損害に対して支払を受ける賠償金
      1. 営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金
      2. 財物価値の喪失又は減少等のうち、棚卸資産に対するもの
    3. 就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金
      • *就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して受ける賠償金は、雇用主以外の者から支払を受けるため、一時所得の収入金額になります。なお、転居費用及び通勤費増加額に対する賠償金は、課税の対象にはなりません。
      • *これらは東京電力(株)との合意等が成立した年分の一時所得の収入金額になりますが、今まで年末調整のみだった給与所得者の方でも、確定申告と納税が必要になる場合があります。
      • *包括請求方式により一括で支払われる複数年分の賠償金は、その対象期間中の各年分の収入(つまり複数年に分けて)として一時所得の収入金額に算入します。

 ☆税制上の理屈はわかるのですが、賠償金に課税ってどうなんでしょうか?

2012年12月5日号(325号)

 文中、A B C の部分の原文は、それぞれ()付きの数字です。
 また、a b の部分の原文は、それぞれ イ ロ です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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