vol.244 措置法の一部改正
こんにちは。
いよいよ衆議院が解散しました。来月30日の選挙で国民はどう判断するのでしょうか?国会議員も自分の(当落の)ことばかり考えず、こんなときだからこそ天下国家を語ってほしいものです。
さて、今回は租税特別措置法の一部が改正されましたので、その概略をお伝えしたいと存じます。
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贈与税関係(住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(親とか祖父母とかですね)から居住用家屋の取得資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、500万円までは贈与税がかからないことになりました(措法70の2)。なおこの特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除と合わせて適用できます。
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法人税関係(中小企業の交際費課税の軽減)
資本金が1億円以下の法人の交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から定額控除限度額(注2)400万円から600万円に引き上げられました。
(注1)既に申告してある場合でも、改正後の措置が適用されます
(注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます
上記の措置は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が400万円を超える中小法人は再度見直しをおすすめします。
税法改正の概要を知ることは経営上大事なことですね。
2009年7月20日号(244号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。