vol.248 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
こんにちは。
今回はスペースが狭いので、いきなり本題に入らせていただきます。
中小企業の事業承継をすすめるため、自社株のうち一定部分までは納税が猶予される「非上場株式等についての贈与税(相続税)の納税猶予制度」が出来ました。全体像は以下の通りです。
上の画像をクリックすると拡大したPDFファイルをご覧になれます。
2009年10月5日号(248号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。