vol.334 自社の法人税の実効税率
ここ何日かは本当に寒かったですね。時折暑い日もあるため、なおさら体調が狂ってしまいます。花粉の飛散はそろそろ終わるようですが、日々の極端な温度変化についていけず、風邪をひきやすい天候が続いています。暑さにも寒さにも対応できるような服装や準備が必要なのかもしれません。
さて、今回は「自社の法人税の実効税率」について書かせていただきます。
しばしば法人税の実効税率は「40%」と言われますが、これはあくまでも大企業を含めた全体計算ですので、中小企業では異なってきます。何故なら、中小企業については、所得が800万円以下の部分の法人税率と、800万円超の部分の法人税率が異なるからです。
<法人税率>
所得が年800万円以下の金額 15.0%
年800万円超の金額 25.5%
つまり、仮に所得(利益ですね)が400万円だった場合には、
法人税は
[1]400万円×15%=60万円
次に、復興特別法人税は、法人税額×10%ですので、
[2]60万円×10%=6万円
法人事業税は、所得が年400万円以下の金額は2.7%なので
[3]400万円×2.7%=10.8万円
法人県民税は2種類あり、
法人税割 60万円×5%=3万円
均等割 2.2万円(茨城県の場合)
[4]合計 5.2万円
法人市民税も2種類あり
法人税割 60万円×14.7%=88,200円
均等割 6万円
[5]合計 148,200円
よって、税金合計は、
[1]+[2]+[3]+[4]+[5]=968,200円
実効税率は、
968,200円÷400万円=24.205%となります。
実効税率は、所得が800万円超の部分が増えると高い税率を適用する部分が増えますし、法人事業税の税率も上がりますので上がります。また、所得が少なくても、赤字でも一定に課せられる県民税や市民税の均等割額の負担割合が増え、上がります。
自社の本当の実効税率を知り、より合法的な節税策を考えていくべきですね。
2013年4月20日号(334号)
文中、[1] [2] [3] [4] [5] の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。