vol.346 消費税の経過措置
来年の4月1日から、消費税が8%に上がります。
この新しい税率が適用されるのは、商品やサービスが提供されるときが来年の4月1日以後になる場合です。しかし例えば家を建てるような場合は、早めに契約したにもかかわらず、完成引渡しが遅れて4月1日以後になってしまうケースも考えられます。そこで政府は今年の10月1日を「指定日」として、この指定日前に行われた契約であれば、引渡しが来年4月1日以後になっても5%の旧税率を認める、という経過措置を作りました。この辺は結構騒がれたニュースですので、皆様もご存知のことと思います。
ところでこの「経過措置」は、今後の取引でもありますので、参考までに以下に図示いたします。
具体例としては、以下のものが代表的なものです。
- 請負工事 (工事、製造、測量、設計、ソフト開発など)
- 通信販売等 (新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネットの通販)
- 資産の貸付 (テナントビルの賃貸借)
- 旅客運賃等 (電車の回数券、定期券、映画、遊園地の入場料金等)
- 電気料金等 (電気、ガス、水道、電話)
ちなみに、消費税の課税業者の場合、3月31日以前に5%で仕入れ、4月1日以後に8%で売却しても、差額の3%は結局国に納税することになります。従って車や住宅以外の節税効果としては、定期券を長い期間で買うとか、雑誌購読を3年契約にするといったケースでしょうか。
2013年11月20日号(346号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。