vol.218 リース取引の変更
こんにちは。
今年の梅雨も蒸し暑いですね。四国では梅雨明けということですが、ここ関東地方も早く梅雨が明けてほしいですね。
さて今回は以前触れましたリース取引の変更について詳細を書かせて頂きます。
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会計上の変更
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会計処理
まず所有権移転外ファイナンス・リース取引は、原則的に売買取引とされました。
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が少額(300万円以下)であれば、従来通りの賃貸借処理が認められます。 -
科目
原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示することとされました。またリース債務については、支払期限到来日により流動負債または固定負債に表示するものとされました。
- 適用対象:すべての会社。
- 適用時期:平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用
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会計処理
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税法上の変更
- 法人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合は、リース資産の引渡しの時にリース資産の売買があったものとされました。
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リース期間定額法による償却
上記により取得したものとされるリース資産は、「リース期間定額法」により償却限度額を計算することとされました。
- この適用は平成20年4月1日以後に契約を締結するリース取引からです。
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税法上の各種特例制度
リース資産は、少額減価償却の損金算入(取得価額10万円未満)及び一括償却資産の損金算入(取得価額20万円未満 ) については適用されませんが、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入(取得価額30万円未満)については認められます。
- リース資産に対して資本的支出(修理等で経費にならないものですね)を行った場合その資本的支出もリース資産として償却するのですが、償却期間が「資本的支出を行った日からリース期間の終了日まで」とされたことにより、リース資産(本体)と資本的支出ではリース期間が異なることになり、別個で償却限度額を計算することになりました。
- 償却資産の申告は賃借人ではなく、リース物件所有者の貸し手側が行います
2008年7月5日号(218号)
文中、a. b. c. … の部分の原文は、それぞれ()付きの数字です。
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。