vol.229 税制改正の方向は・・・?
こんにちは。
3日遅れのタックスニュースとなりました。申し訳ありません。
先週土曜日、つくば国際会議場にて当事務所主催の「よくわかる相続対策と相続税申告セミナー」を開催いたしました。急に開催を決めたため日程が合わないというお客様もいらっしゃって、もう少し早くご案内すべきだったと反省しております。今後も様々なセミナーを開催してまいりますので、早めに開催日を決めて告知させていただきます。
さて、今回は去る11月28日に新聞で報道された税制改正の方向について簡単に触れたいと思います。記事によれば、自民党税制調査会(政府税調よりも決定権があるようです)は以下の税制優遇措置の検討に着手したということです。
- 相続税の抜本改正の先送り
- 土地譲渡益の次元的な非課税化の提唱
- 住宅ローン減税の大型化
- 不動産取得税や登録免許税の優遇措置の延長
上記の[4]は現在すでに行われている優遇措置が時限切れとなるので再度延長するというものです。また[3]は今までテレビなどでも取り上げられており、最高600万円まで所得税、住民税を減税するというものです。これは過去最高の減税額で納める税金で600万円というのは確かに大きなインパクトがあり、これからの住宅新築需要を喚起しようとするもの(逆に言えば、家を建てる計画のない方には関係なし)です。
しかし今回の税制改正で最も注目すべき点は上記[1]と[2]です。
上記[1]はここのところほぼ確定的に報道されていた相続税の課税方式の抜本改正が先送りとなるもので、相続対策の変更を再考させられることになりました。何故なら現在の経済環境では改正そのものが困難という結論に達したとはいえ、近い将来には再度この改正案が上程されるのは必至で、当面の間は両者を見据えた対応が必要となるからです。そしてもう一つのポイントは[2]で、譲渡益非課税の対象者が個人のみであることから特にバブル前の古い時期から個人が所有している土地については、この非課税化の導入により売買が活発になる可能性があります。もっとも財政悪化を招くということで、スムーズに事が進むとは限りませんが・・・。
いずれにしても支持率が21%とか22%になった麻生政権がいつまで持つのか、また仮に民主党政権になった場合はどうなるのか(こちらもバラマキ一本ですが)、今後の税制改正の方向性に注目しておきましょう。
2008年12月5日号(229号)
文中、1. 2. 3. 4. の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。