vol.375 マイナンバー制度が始まります
ヨルダンがイスラム国への大規模空爆を始めました。ヨルダン人パイロットが残虐な方法で殺害された報復行為とのことですが、これで報復が報復を生む、負の連鎖への道を走り始めたことになります。テロの飛び火が世界に拡散しないことを祈るばかりです。
さて、今回は「マイナンバー制」について書かせていただきますが、内容が多岐にわたるので、概要のみ列挙させていただきます。
- 今年10月ごろに、国民一人一人に「マイナンバー」を記載した通知カードが送られてきます。法人に対しても1法人1つの法人番号が附番され、書面で通知されます。ただし、法人番号は、商号等とともにインターネットで公表される予定です。
- 対象者は全国民、すなわち生まれたばかりの赤ん坊まで含まれます。
- 仮に「こんな番号、頼んでいない」と、この通知書を破棄しても、番号そのものは生きています。その後番号が必要な時に、苦労することになります。
- マイナンバーは、当面の間、社会保障、税、災害対策にのみ使用されますが、その後は民間利用も想定されています。ただし、アメリカ映画に出てくるような、どこかでクレジットカードを使うと一発で居場所が分かるような状況は、今のところ想定外です。
- 国民はこの「マイナンバー」という番号によって、税金納付状況や社会保険加入状況などを、国に一括管理されます。
- 従業員を雇用する会社は、従業員並びにその扶養家族の「マイナンバー」を管理しなければなりません。源泉徴収票などにも、このマイナンバーが記載されます。
- 罰則があります。他人のマイナンバー(たとえば従業員など)を、勝手に第三者に漏らすと、4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。仮に従業員がUSBやパソコンのハードディスクの中にあるマイナンバーを、外部に不正に漏えいした場合、会社は管理者として罰則の対象になります。
- この罰則の特徴は、「1件」からあることです(従来の個人情報保護法は、5千件以上の個人情報を保有する管理者が対象でした)。
- マイナンバーの管理のため、外部漏えい防止のアクセス制限が必要になります。
ちなみに、マイナンバーを使うときだけアクセス出来るような、専用のデータセンターを開設するソフトメーカーもあるようです。
2015年2月5日号(375号)
このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。