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あけぼの・経営ニュース

vol.376 社長の持ち家を社宅にすると?

 少しずつ、暖かくなってきたような気がいたします。明日は東京マラソンですが、このイベントが終わると、例年春の到来を感じるようになります。早く、桜の開花を見たいものですね。

 さて、今回はすでに持ち家をお持ちの役員が、その自宅を社宅にすることの是非についてです。

 たとえば、代表者が所有し、現に居住している住宅(豪華住宅ではないものとします)を役員社宅として借り上げ、その代表者に貸した場合、税務上はどう取り扱われるのでしょうか?

 仮に、代表者が会社に支払う家賃は、平均的な近隣の同規模同程度の住宅家賃の相場を20万円として、その相場の50%である10万円とするとします。

 まず、通常支払うべき賃貸料相当額を、代表者がその法人に支払う場合には、原則として給与課税等は行われません。この「通常支払うべき賃貸料の額」については、所得税基本通達において、家屋及び敷地の固定資産税の課税標準額をもとに所定の方法により計算する旨の取扱いが示されており、借上げ社宅の場合には、借上料の月額の50%相当額がこの算式の金額を超えるのであれば、その50%でOK、ということが書かれています。

 しかし、既に住居があり、社宅入居の必要性が認められない役員等に対し、会社がその住居を役員社宅として借り上げ、その役員等本人に折り返し貸し付けるという取引は、本来会社の事業上の必要性から提供されるべき社宅制度の趣旨からして、著しく妥当性を欠くものと言えます。従って、そのような借上げに係る賃貸借契約は、実質を伴わないまったくの形式的なものといわざるを得ず、実態としては借上料と社宅家賃との差額相当額の住宅手当を支給したことと変わりがないと考えられますので、その差額相当額はその役員等に対する給与等と認定され、源泉所得税の課税が行われると考えられます。

 結論としては、借上料相場の月額20万円と代表者が会社に支払う社宅家賃10万円との差額10万円は、代表者に支給する住宅手当、すなわち課税すべき給与と認定され、その結果、過大役員給与と認定される場合には損金不算入とされ、法人税の計算にも影響することになります。 すでに所有している代表者の自宅を、改めて社宅として借り上げることについては、よほど合理的な理由がない限り、難しいということですね。

 税務の判断では、法律上の条件だけでなく、立法された理由も反映されます。よく注意して対処すべきですね。

2015年2月20日号(376号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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