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あけぼの・経営ニュース

vol.377 活況です、ふるさと納税

 今年はやや暖冬だった気がします。朝晩の冷え込みも心なしか緩み、徐々に春の気配を感じます。確定申告の時期が終わると、一気に春っぽくなりますね。楽しみです。

 さて、その確定申告はあと1週間ありますが、ふるさと納税による「寄付金控除」が活況のようです。

Q:
ふるさと納税とはなんですか?
A:
全国の各地方自治体への寄付金です。個人が2千円を超える寄付を行うと、所得税や住民税が一定割合控除されます。
Q:
どのくらい控除されるのですか?
A:
医療費控除などと同じ「所得控除」で、算式は以下のようになります。
「ふるさと納税した金額」と「合計所得金額の40%」の少ないほうの金額―2千円=寄付金控除額
ちなみに医療費控除の算式は、
「支払った医療費」―10万円と「合計所得金額の5%」の少ないほうの金額、ですので、医療費控除の足切り額が10万に対し、ふるさと納税は2千円しかありませんので、ふるさと納税は2千円以上あれば使えます。
Q:
活況の理由は何ですか?
A:
ふるさと納税は、ご自身のふるさとだけでなく、全国どこにでも納税でき、かつ納税すると各地の特産品がもらえることです。各自治体は1万円以上の納税で特産品を贈呈しているようですが、ネットで検索すると全国のお得度ランキングなどもあり、盛況です。
Q:
1万円を何か所かの自治体に納税しても構わないのですか?
A:
かまいません。仮に1万円ずつ5か所に納税すると、後から5か所分の納税の証明書が送られ、来年の確定申告(年末調整では出来ません)で控除申告します。控除額は5万円―2千円=48千円ですので、所得税の税率が5%の方は所得税と住民税で約4800円減りますし、課税所得が400万円(所得税の税率が20%)の方は約15000円弱が減税となります。一方贈呈される各地の特産品は、1万円の寄付でだいたい8千円前後のものが多いようですので、税率が高い方ほどお得感が強まります。ちなみに各自治体は贈答によって、次回の購買動機につなげることが目的だそうです。

2015年3月5日号(377号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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