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あけぼの・経営ニュース

vol.381 会社設立と消費税

 体が慣れていないせいでしょうか、最近は特に暑さを感じます。湿度も上がってきましたし、沖縄は梅雨入りもしたようです。日本の株価も最高値更新とのこと、気温上昇に合わせて景気も上向くと良いですね。

 さて、新規事業や節税目的の法人設立が増えてきました。インターネットで検索すると、この法人を設立する手数料も価格破壊の波が押し寄せており、時代の急速な変化をひしひしと感じます。

 今回は、この法人設立の際の消費税の扱いについて、整理したいと存じます。

  1. 資本金 まず設立する法人の資本金の額によって、以下のように分かれます。
    1. 1千万円未満 免税業者
    2. 1千万円以上 課税業者
  2. 特定期間 前事業年度開始の日から6月の期間をいいます。これは新設法人設立1年目の会計期間が7月を超えるかどうかで2年目の課税・免税の判定を行うということです。
    1. 7月を超える場合 設立から6カ月間の課税売上または給与の額が1千万円を超えたら、2年目から課税業者。1千万円を超えなければ、2年目も免税業者。
    2. 7月を超えない場合 資本金1千万円未満であれば、2年目も免税業者。
  3. つまり、資本金1千万円未満の会社で、1期目の会計期間が7カ月未満であれば、2期目までは免税業者になるということです。免税業者であっても、仕入等の経費にかかる消費税負担はありますし、売上にかかる消費税も収受していいわけですので、仮に課税売上が1億円ですと売上にかかる消費税は800万円、給与等を除く課税仕入れが5000万円あると仮定すると、この消費税が400万円で、売上にかかる消費税800万円-仕入れにかかる消費税400万円=400万円が本来国に納付すべき消費税になるわけです。免税業者はこの400万円をそっくり会社のポケットに入れていいわけですから、大きなメリットがあります。この制度により、売上規模が何億円になろうとも2期目までは免税業者でいられますので、将来消費税率が10%になることを考えると、極めて大きなアドバンテージはあります。

 不公平な制度ですので、将来税制改正というメスが入る可能性はありますね。

2015年5月20日号(381号)

 文中、a b の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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