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佐藤会計タックスニュース

vol.304 「残価設定型クレジット」

 あけましておめでとうございます。

 今年は災害のない平和な1年になるといいですね。

 さて、最近の車の広告を見ていると「残価設定型クレジット」というのが出てきます。これは車を購入する場合に、たとえば3年後の下取り額(残価)を除いた金額のみでクレジットを組めるというものですね。

 クレジット終了時に、次の3通りを選択できるパターンが多いようです

  1. クレジット終了後、返却する場合……車両を返却(新たな支払は不要)。
  2. クレジット終了後、他車に買い換える場合……車両を返却(新たな支払は不要)して新車購入。
  3. クレジット終了後も引き続き使用する場合……残価設定額を支払う(分割払いも可)。

 たとえば法人が税抜き500万円の車を残価設定型クレジット(残価150万円、36回分割とします)で買う場合、会計上の処理は以下のようになります。なおクレジットの利息や清算金の追加払等の細目については考慮しないこととします。

  1. 購入の際:

    (借方)車両運搬具 5,000,000円/(貸方)未払金(分割払分)3,750,000円
        仮払消費税  250,000円/    未払金(残価分) 1,500,000円
    減価償却費は通常の購入形態と変わりません(乗用車で6年償却)。

  2. クレジット終了時:車を返却する場合又は他車に買い換える場合

     車両の残価設定額150万円で譲渡したことと同じですから、クレジット終了時の車両の未償却残高が100万円であれば50万円の譲渡益が出ますし、未償却残高が180万円であれば30万円の譲渡損失が出ます。

  3. クレジット終了時:車を引き続き使用する場合

     残価相当額150万円を一括払する場合でも分割払いする場合でも、残った未払い金150万円を支払うことに変わりはありません。

     なお、この場合はクレジット終了後も引き続き減価償却を継続することになります。

     ちなみにキャッシュフローで言えば、なるべく長く(6年以上)使用すべきですね。

2012年1月5日号(304号)

 文中、1. 2. 3. の部分の原文は、それぞれ( )付きの数字です。
 また、A. B. C. の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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