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佐藤会計タックスニュース

vol.305 「国外に居住する扶養親族の扶養控除」

 こんにちは。

 今日は久々の雨ですね。みぞれのような冷たい雨ですが、空気が乾き切っていたので、ちょうどよいかもしれません。冬はまだまだ続きますので、風邪などひかれませんように。

 さて、国境の壁が低くなり、中小企業でも海外との直接取引をするケースが増えてまいりました。それに伴い、外国人が日本企業で働くケースも多くなっているようです。

【質問】

 私は中国から日本に来て5年以上日本国内に居住する者です。日本に来て以来日本の会社で働いて給与収入を得ています。

 今年の4月から、中国に住む私の両親に毎月10万円を仕送りしていますが、今年、この両親を私の扶養親族として扶養控除の対象とすることができますか。

 なお、中国の両親は中国国内において、父が年間3万元、母が年間3万5千元の給与収入があります。

【回答】

 控除対象となる扶養親族については、どこに住んでいるかはその適用要件とされていませんし、非居住者である両親の中国での所得はそのすべてが国外所得であることから、扶養控除の所得要件となる合計所得金額には含まれません。

 また、中国に毎月仕送りをしている10万円が両親の生活費、療養費等に充てるためのものであれば、あなたと生計を一にしているものと判定することができますので、一般的には、あなたは中国に居住する両親を扶養控除の対象とすることができます。

 ただし、両親には中国における平均年収程度の所得があるとのことですから、あなたと両親が互いに独立して生計を営んでいると認められるような場合には、例えあなたが両親に仕送りをしていたとしても両親を扶養控除の対象とすることはできないものと考えられます。

*「国際化」が進むといろいろなケースが出てきますね。

2012年1月20日号(305号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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