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佐藤会計タックスニュース

vol.321 キャッシュレス会計

 こんにちは。

 日中国交正常化40周年記念式典の中止など、尖閣諸島国有化に対する中国の揺さぶりがつづいています。反日デモも中国公安の指揮のもと行われていたようで、改めてかの国との付き合い方の難しさを感じます。中国以外の国への進出が加速度的に増えそうですね。

 さて、今回は「キャッシュレス会計」について書かせていただきます。

 会社の中で直接利益を生まない部署は総務や経理です。この間接部門の合理化は、往々にして経営者が数字に苦手なためか、なかなか手を付けられないというのが現状です。

 この間接部門のうち経理部の業務には、毎日行う業務と毎月行う業務とがあります。

  1. 毎日の業務:経費精算、現金出納、銀行の預け入れや引き出し、小口の買い物など
  2. 毎月の業務:売掛買掛管理業務、請求業務、振込処理、給与計算及び支給業務など

 キャッシュレス会計では上記1の毎日行う業務のうち、経費精算を月に一回や週に一回にすることによって、経費精算の時間をなくし現金出納自体をなくすことを目標にしています。

 まず経費精算申告書という用紙をエクセルで作ります。様式は以下のようにします。

支払日厚生費旅費通信費合計消費税支払先内容
24/9/20 3,000 3,000 課税 JR東日本 出張電車代
24/9/21 800 800 課税 郵便事業(株)切手代
合計 3,000円800円 3,800円

 この経費精算申告書を社長や担当者ごとに1枚ずつ渡し、本人に金額や内容を書いてもらいます。科目の選定もルールを決めますが、細かくは言いません。そして、1月たったら、各人が合計を出して経理に提出します。経理は(上記の例でいえば)合計額3,800円をぴったり銀行から降ろし、その担当者に支給します。現金は通りませんので、小口現金出納帳は不要になります。

 法人税法施行規則54条別表20では、青色申告の帳簿要件として「規定によりがたいものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載できる」という例外規定を設けています。また消費税法基本通達11-6-1においても、「帳簿とは同号イからニに規定する記載事項(取引先などですね)を記録したものであればよい」としておりますので、じつはこのやり方でも青色申告や消費税の仕入れ税額控除の要件は満たします。

 経理を合理化することによって、経営に直結する資料作成に重点を置きましょう。

2012年9月20日号(321号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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