vol.280 給与所得控除の見直し
こんにちは。
朝のうちは結構本格的な雪でしたが昼過ぎには一転して晴れ上がり、暖かい天気となりました。雪もほとんど溶けて交通の便への影響もないようです。積雪になると交通渋滞や事故やらで大混雑となりますので、とりあえず安心ですね。
さて、平成23年度の税制改正は、法人税の減税や相続税の増税など色々と影響を与えそうです。今回は「給与所得控除の見直し」について書かせていただきます。
- 給与所得控除について、給与収入が年1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円を上限とする
- 役員給与が年2,000万円を超える場合には、給与所得控除を減額する
役員給与等の 年収入金額 | 給与所得控除 |
2,000万円超 2,500万円以下 | 245万円- (役員給与等-2,000万円)×12% |
2,500万円超 3,500万円以下 | 185万円 |
3,500万円超 4,000万円以下 | 185万円- (役員給与等-3,500万円)×12% |
4,000万円超 | 125万円 |
2011年2月5日号(280号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。