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佐藤会計タックスニュース

vol.282 使用人兼務役員への賞与と事前確定給与届出書

 こんにちは。

 国会が迷走し、例によって国民に大きな迷惑をかけています。予算法案が通らず、このままでは6月頃には日本国が資金繰りに窮する見込みもあるということで、ホントにしっかりしてほしいと思います。我々中小企業の悲鳴を聞いているんでしょうか?

 さて、今回は「使用人兼務役員へ支給する賞与の事前確定給与届出書への記載」について書かせていただきます。

 役員のうち役員職務を担当しながら使用人としての職務も担当している場合にはいわゆる「使用人兼務役員」とされ、その使用人部分の賞与のみは損金に算入できます。

 法人税法上、役員に対して支給する給与のうち損金算入できる範囲は、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与のみに限定されていますが、(2)の事前確定届出給与は、事前に支給時期や支給金額を税務署に届け出て、その内容通りに実行すれば損金算入が認められる、というものです。では使用人兼務役員に対して役員部分の賞与と使用人部分の賞与を合算して支給する場合、使用人兼務役員に対する使用人部分の賞与は、この事前確定届出が必要なのでしょうか?

 国税庁は、使用人兼務役員に対して、役員の賞与と使用人の賞与を合算して支給する場合、その使用人分の賞与については事前確定給与届出書への記載は要しない(届出は不要ということですね)としています。逆にいえば使用人兼務役員への賞与であっても、役員部分は事前確定給与届出書へ記載して税務署に提出しない限り損金算入は認められないということでもあります。

 なお、使用人兼務役員への使用人分賞与は、他の使用人と同じ時期に支給され、かつ、使用人分賞与として「相当な額」である必要があります。 また、この「相当な額」とは、その使用人兼務役員が現に従事している職務と類似する職務に従事している他の使用人の支給額を基準に、また他の使用人がいない場合はその使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与やその後のベースアップ等を基準に、適正に見積った金額ということになります。議事録や稟議書等の「証拠」が大切です。

2011年3月5日号(282号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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