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佐藤会計タックスニュース

vol.281 法人税申告書への「適用額明細書」の添付

 こんにちは。

 ニュージーランドで大きな地震がありました。英語圏で、かつ治安も良い国なので、多くの日本人が観光や語学研修に行っているようです。素早い救援がなされることを祈るばかりです。

 さて、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)(以下「租特透明化法」といいます。)が平成22年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されています。

 これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、この租税特別措置法を適用する場合には、その法人の法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。

  1. 「適用額明細書」の提出義務
    租税特別措置法を適用して、その結果、税額又は所得を減少させることとなる場合には、その法人は「適用額明細書」をその法人税申告書に添付しなければならないこととされました(租特透明化法3[1])。
  2. 「適用額明細書」と添付時期
    「適用額明細書」は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から添付する必要があります(租特透明化法附則2[1])。
  3. 「適用額明細書」を添付しない法人等の法人税関係特別措置の不適用
    「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載をした「適用額明細書」を添付して法人税申告書を提出した法人については、その法人税申告書に係る事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はありませんので注意が必要です(租特透明化法3[2])。

 租税特別措置法の適用を受けるケースとしては、「中小企業者等の法人税率の特例」、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」などがあります。添付漏れがないよう注意しなければなりませんね。

2011年2月20日号(281号)

 文中、[1] [2] の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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