vol.284 資料請求いただければFAXいたします
こんにちは。
まず今回の震災、津波によってお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします。また被災されて現在大変苦しい日々を過ごされている方々が、一日でも早く平穏で明るい日々に戻れますことを、心より祈念いたします。私どもの事務所も多少の被害はありましたが、報道される方々に比べればなんということはありません。せめて義援金なり、物資送付なり、できることから実行していきたいと思います。被災者の方々に明るい笑顔が早く戻りますように。
さて、震災の翌日から、日々新しい情報が事務所に届いております。このタックス・ニュースでまとめ切れる量ではありませんので、タイトルとその概要のみ挙げさせていただき、ご覧になりたい部分がございましたら、この用紙に必要事項をご記入の上ファックスをお願いいたします。後日、再送させていただきます(もちろん無料です)。
- □ [1]「災害貸し付けのごあんない」(日本政策金融公庫 3枚) 各融資制度ごとの融資限度額に3千万円を上乗せするというものです。
- □ [2]「平成23年東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」(中小企業庁 3枚) 災害関係保証や返済期間の延長などの説明です
- □ [3]「災害復旧貸付の概要」(中小企業庁 1枚) 中小企業庁が発表した貸し付けの概要
- □ [4]「災害関係保証の概要」(中小企業庁 2枚) 激甚災害を受けた事業者への保証協会の保証内容
- □ [5]上記[1]の追加対策(中小企業庁 2枚) 災害時貸付の条件緩和や利子の無利子化、貸し付け限度額の引き上げなど
- □ [6]「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」(国税庁 1枚) 義援金が国等に対する寄付金とされ、税制上の特典があるという内容
- □ [7]「平成23年東北地方太平洋沖地震等に伴う労働基準法等に関するQ&A」(厚労省 5枚) 休業中の給与の支給の有無などの、労働基準法における取り扱いの説明
ちなみに所得税の確定申告など震災の後に期限が来るもの(申告や税金納付など)は、茨城県であれば無条件に延長(災害の止んだ日から2カ月)されています。
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当事務所のFAX番号は 0296-20-0089 です
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2011年3月20日号(284号)
文中、[1]、[2]、[3]、[4]、[5]、[6]、[7] の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。