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佐藤会計タックスニュース

vol.287 義援金の取り扱い

 こんにちは。

 東日本大震災の被災者に対する義援金が、ずいぶんと集まっているようです。なるべく早く被災者のもとに届けて欲しいものですね。

 という訳で、今回は義援金の税務上の取り扱いについて書かせていただきます。

  1. 県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金、および日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金
    1. 個人の場合、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
    2. 法人の場合、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。
  2. 中央共同募金会での「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
    1. 個人の場合、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
    2. 法人の場合、前者は「国等に対する寄附金」、後者は「指定寄附金」に該当し、いずれもその全額が損金に算入されます。
  3. 全国組織の連合会(全国団体)が、東北地方などの県団体に所属する構成員である被災者に対し、被害を受けなかった県団体の構成員から分担金を集め、災害見舞金として拠出した場合

     分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱いと同様(法人も個人も)と考えられます。

  4. 被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合

     被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入されます。

2011年5月5日号(287号)

 文中、a. b. の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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