vol.293 消費税の改正点がややこしい
こんにちは。
関東地方は台風一過で、昨日今日は涼しく感じられます。久々に熱帯夜にうなされることなく、ゆっくり眠ることができたという方も多いのではないでしょうか?
さて、今回は消費税の改正について書かせていただきます。
今回の改正は大幅でかつ多岐にわたり、その影響も大きなものがあります。代表的なものの概要を列挙させていただきます。
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- 事業者免税点制度の改正
- これまでは前々年または前々期の課税売上高が1千万円を超えるかどうかで、消費税の納税義務の有無を判断していましたが、平成25年からは前年または前期の上半期の課税売上高が1千万を超えた場合は、その翌年または翌期から納税義務者となることとされました。これにより2年ごとに法人を設立して事業を移管し、消費税の納税義務を免れるという脱税行為に網がかけられました。
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- 95%ルールの撤廃
- 消費税は課税売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除した残額を納付することが原則であり、本来非課税売上に対応する仕入れの消費税は控除できないのですが、今までは課税売上割合が100%なくとも95%以上であれば、差額の5%未満部分も全額控除できました(中小業者の事務負担の救済)。今回は課税売上高が5億円以上ある事業者についてはこの全額控除が撤廃され、その課税売上割合でしか控除できないこととされました。なお課税売上高が5億円未満の、いわゆる中小業者については従来どおりです。
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- 調整対象固定資産を一定期間に取得した場合の制限
- 調整対象固定資産とは、一取引単位の価額が100万円以上の建物、構築物、機械を言います。たとえば課税事業者を選択して強制的に免税業者に戻れない時期にこの調整対象固定資産を取得した場合には、本来2年で免税業者に戻れるところ3年は戻れないこととなりました。さらにこの3年目には税額の調整がされることとなり、場合によっては先の調整対象固定資産の取得により控除した消費税を追加で再納付しなければならないこととなりました。
その他さまざまな改正がなされ、大変取り扱いが難しくなりました。皆様も顧問の会計事務所と良くご相談の上、経営方針を判断していただくと良いと思います。
2011年7月20日号(293号)
このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。