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佐藤会計タックスニュース

vol.256 リース資産と少額減価償却資産

 こんにちは。

 朝青龍が現役を引退することになりました。数々の暴行事件や問題を引き起こし、当然と言えば当然かもしれません。しかし彼の存在によって荒々しい「格闘技」としての大相撲の魅力が発揮されたことも事実ですし、反面彼が大相撲の伝統に泥を塗る所業を繰り返してきたことも事実です。相撲協会や理事会などの古い体質や、貴乃花の理事選挙での不透明性を思えば、相撲界も「経営革新」「チェンジ」が必要な時期なのかな、と思います。皆様はどう思われますか?

 さて、今回は「リース資産と中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(長くてすみません)について書かせていただきます。

 ご存知のようにリース取引については、いわゆる経費処理ではなく原則的に売買処理に移行したわけですが、では新たにリースを組んだ対象物品が少額減価償却資産に該当する場合、税法ではどういった扱いになるのでしょうか?

【質問】

 当社は、このほどリース会社とコピー機などの小型事務機器について1件当たり30万円未満のリース契約を締結しました。 なお、このリース契約は、税務上は所有権移転外リース取引に該当します。

 ところで、所有権移転外リース取引の場合、10万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度と、20万円未満の一括償却資産の損金算入制度は適用がないと聞きましたが、30万円未満の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度も、やはり適用がないのでしょうか。

【回答】

 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引については、売買があったものとして取り扱われることになりましたので、借手側はそのリース資産を取得したものとされますが、10万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(いわゆる1回で経費に出来る制度ですね)と20万円未満の一括償却資産の損金算入制度(こちらは3年で均等償却できる制度です)のいずれの制度においても、所有権移転外リース取引に係るリース資産は適用外とされています。 しかし30万円未満の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度(300万円に達するまでは償却できる)にあっては、リース資産を除外する旨の特段の規定はありませんので、取得価額が10万円以上30万円未満などの適用要件を満たす限り、適用対象となります(経費に出来る)。

☆実際に処理する際はややこしいので、顧問会計事務所に聞くことをお薦めします。

2010年2月5日号(256号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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