筑西市ナビ「ちくナビ!」

筑西市ナビ 「ちくナビ!」

佐藤会計タックスニュース

vol.272 従業員と役員の社宅家賃の一部負担

 こんにちは。

 最近のニュースは小沢一郎の強制起訴でしょうか。検察審査会の判断が正しいのか、また本当に不正があったのか、新聞やニュースの報道の「量」が増えれば増えるほど、もっと国民が知るべき「事件」が隅に追いやられている気がします。業務面でも、判断を誤らないための幅広い情報取得は大切ですよね。

 さて、今回は「従業員と役員の社宅家賃の一部負担」というテーマで書かせていただきます。

<問>

 当社では、従業員が借家に入居している場合には、家賃の2分の1(最高限度額5万円)を負担することとしています。これは当社所有の社宅がないためやむを得ず行っているものです。従業員に社宅を貸与した場合の経済的利益については、賃貸料相当額の2分の1以上を従業員から徴収していれば課税されないとのことですが、この場合も同様に考えて課税しなくてよいのでしょうか?

<答>

 従業員から徴収する家賃が、住宅の家賃の2分の1以上である場合には課税しないとする取り扱いは、その住宅が使用者(会社や個人事業主ですね)の所有しているもの又は使用者が借り上げたものである場合に適用されます。

 従って従業員自らが家主と契約を結んでいる場合は、家賃の一部を会社が負担しているにすぎませんので、会社が負担する「賃貸料の2分の1相当額」は、一種の住宅手当を支給したものと考えられ、給与として課税する必要があります。

 ところでこの「従業員」が「役員」である場合はどうなのでしょうか?

  1. 会社が所有する社宅を役員に貸している場合

    {その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×12分の1>=役員から徴収する賃貸料
    つまりこの算式以上の金額を役員から徴収する必要があります。

  2. 会社が借りた借家を役員に貸している場合

    借家の家賃の2分の1以上の金額と、上記1の金額のいずれか多い方以上を、その役員から徴収する必要があります。

 役員に関しては、豪華社宅の問題とか、一部を事務所として使用しているケースとか、税務当局はかなり厳しい見方をしています。

 慎重な判断で税務トラブルを避けましょう。

2010年10月5日号(272号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

このページのトップに戻る