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佐藤会計タックスニュース

vol.266 住宅取得資金の贈与の改正

 こんにちは。

 毎日うっとうしい天気が続いています。湿度が高く蒸し暑いので、夜も寝苦しいですね。冷たいものや冷房の効きすぎには注意しましょう。

 さて、従来直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住用住宅用の家屋の新築、取得、増改築等のための金銭(以下、「住宅取得等資金」といいます。)を取得し、一定の要件に該当すれば500万円までの金額については贈与税が非課税とされていました(以下、「旧非課税制度」といいます。)。このたび平成22年度税制改正において、所得金額制限規定及び住宅資金非課税限度額制度等が設けられました(以下、改正後の制度を「新非課税制度」といいます。)。

  1. 特例の適用期間

     平成22年1月1日から平成23年12月31日までの住宅取得等資金の贈与

  2. 特定受贈者の所得金額制限

     特定受贈者(贈与を受ける人です)は、[1] 贈与者の直系卑属(子とか孫ですね)[2] 贈与を受けた年の1月1日で20歳以上 [3] 合計所得金額が2,000万円以下であることが、適用要件とされました。

     なお、制限規定に該当する者が平成22年中に贈与を受け、かつ、旧非課税制度の適用を受けていない場合には、選択により旧非課税制度の適用を受けられます。

  3. 新非課税制度の限度額

     従来は非課税となる金額は500万円でしたが、今回の改正により、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間については、限度額は以下の通りとなりました。

    平成22年度または23年度の贈与について初めて新(旧)非課税制度の適用を受ける人
    贈与の年 平成22年 平成23年
    非課税限度額 1500万円
    (または500万円*)
    1000万円
    過去の贈与について旧非課税制度または新非課税制度の適用を受けた人
    贈与の年 平成22年 平成23年





    平成21年分で旧非課税制度の適用を受けた人 1500万円(または500万円*)-
    (平成21年分で旧非課税制度の適用を受けた金額)
    摘要なし
    平成22年分で旧非課税制度の適用を受けた人 摘要なし
    平成22年分で新非課税制度の適用を受けた人 1500万円-
    (平成22年分で新非課税制度の適用を受けた金額)

    *平成22年分の贈与について旧非課税制度の適用を受ける人は、1500万円が500万円になります

2010年7月5日号(266号)

 文中、[1] [2] [3] の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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