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佐藤会計タックスニュース

vol.260 ホームページ、活用していますか?

 こんにちは。

 今年の春は寒暖の差が激しいですね。しかも冬に逆戻りしたような天気の日が多く、特別寒さが厳しく感じられます。皆様も体調を崩されませんようご注意ください。

 さて、今回はホームページの制作費用について触れてみたいと存じます。

 インターネットや携帯電話サイト経由の売上高が激増し、大きな市場に育ってきました。商品を見て、触って買う、というのが常識だった洋服や靴などもネットやテレビ通販で買うのが当たり前になり、ご当地グルメなど各地の名産品も気軽に買えるようになりました。ネットにあまり影響されないと思われてきた製造業などにおいても、たとえば新規取引や入社応募の際には必ずホームページを見る傾向が強まっています。せっかく費用をかけて作ったホームページですので、なるべくまめに更新をして、自社の存在や商品の魅力を伝える努力を続けましょう。更新することもなくほったらかしになってしまうと、かえって逆効果ですものね。

【質問】

 当社では、このほど会社案内と商品のPRを目的としてホームページを開設しました。その制作費用として外部の企画会社に40万円を支払いましたが、この費用は、法人税法上、どのように取り扱われるでしょうか。

【回答】

 貴社のホームページの内容が、通常のホームページのように、会社案内と商品のPRであって、制作費用の中にコンピュータープログラム(ソフトウェア)が組み込まれておらず、会社の各種情報や新商品のPRなどのために内容が頻繁に更新されているならば、当初の情報内容を固定的に長期にわたって使用するものでないため、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。

 したがって、ホームページの制作費用は、自社制作の場合であっても専門業者に制作を委託した場合であっても、原則として、一時の損金として処理して差し支えないと考えられます。

 ただし、その内容が更新されずにそのホームページの使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになると考えられます。また商品検索機能やオンラインショッピング機能などが付いているような場合は、そのホームページ制作費用の中に検索機能などに係るプログラミングの費用が含まれているものと思われますので、この分の費用については無形減価償却資産のソフトウェアとして、耐用年数5年で減価償却を行う必要があると考えられます。

2010年4月5日号(260号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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