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佐藤会計タックスニュース

vol.262 グループ法人税制(2)

 こんにちは。

 ここ何日かで急に暑くなってまいりました。つい最近まで寒さが厳しかったせいか、余計に暑く感じますね。このまま春を通り越して一気に初夏になってしまうような印象を受けますが、まだまだ寒い日も来るでしょうから、体調管理に気をつけたいものです。

 さて、今回は以前にもちょっと触れました「グループ法人税制」です。

 この制度はグループ内の複数の企業を一体として捉え、課税の際にいわば一つの企業のように考えるという新しい税制です。多くのグループ企業に影響を与えるものですので、概要の一部を書かせていただきます。

  1. 対象法人 及びグループの範囲

     100%支配関係のグループ法人すべて。グループの範囲は原則として100%株式保有による支配関係を対象 。外国法人・個人・個人及び特殊関係人に支配されている法人も含まれる。

  2. 適用開始事業年度

     平成22年10月1日以降開始事業年度
    ただし、一部の制度については平成22年4月1日以降の取引から適用。

  3. 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等

     グループ法人間で資産の譲渡取引が行われた場合に生ずる譲渡損益については、 その資産がグループ外に移転する時点までその計上を繰り延べる。
    対象資産は、固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券、帳簿価額 1,000万円に満たない資産を除く)。ちなみに連結納税と同範囲 。
    ※注意点・・・棚卸資産(土地を除く)についても対象外。
    佐藤会計タックスニュース

2010年5月5日号(262号)

 * 文中、箇条書き 1. 2. 3. の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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